外国人が日本で会社を設立するには
外国人(がいこくじん)が日本(にっぽん)で会社(かいしゃ)設立(せつりつ)をするのは可能(かのう)でしょうか?それは、可能(かのう)です。永住者(えいじゅうしゃ)、日本人(にほんじん)の配偶者(はいぐうしゃ)、永住者(えいじゅうしゃ)の配偶者(はいぐうしゃ)、定住者(ていじゅうしゃ)、日本(にっぽん)国籍(こくせき)を持っ(もっ)ている人(ひと)、日本(にっぽん)に帰化(きか)した人(ひと)などが持っ(もっ)ている就労(しゅうろう)制限(せいげん)のないビザを持つ(もつ)人は(ひとは)問題なく(もんだいなく)会社(かいしゃ)設立(せつりつ)できます。それ以外(いがい)の場合(ばあい)、会社(かいしゃ)設立(せつりつ)をしようとする外国人(がいこくじん)が日本国(にほんこく)外(がい)にいる場合(ばあい)は日本(にっぽん)入国(にゅうこく)のビザ申請(しんせい)をします。また、会社(かいしゃ)設立(せつりつ)をしようとする外国人(がいこくじん)がすでに日本国(にほんこく)内(ない)に居る(いる)場合(ばあい)は、ビザ変更(へんこう)をします。「人文(じんぶん)知識(ちしき)・国際(こくさい)業務(ぎょうむ)「技術(ぎじゅつ)」「技能(ぎのう)」「家族(かぞく)滞在(たいざい)」などのビザでは会社(かいしゃ)の代表(だいひょう)取締役(とりしまりやく)としては活動(かつどう)できません。外国人(がいこくじん)が日本(にっぽん)で会社(かいしゃ)の経営(けいえい)や管理(かんり)に従事(じゅうじ)するには、「投資(とうし)・経営(けいえい)」のビザを取る(とる)必要(ひつよう)があります。投資(とうし)経営(けいえい)ビザを取得(しゅとく)するには、会社(かいしゃ)を設立(せつりつ)して業務(ぎょうむ)が出来る(できる)ようになってから申請(しんせい)します。投資(とうし)経営(けいえい)ビザが与え(あたえ)られる役職(やくしょく)としては、社長(しゃちょう)、取締役(とりしまりやく)、監査役(かんさやく)、執行(しっこう)役員(やくいん)、部長(ぶちょう)、工場長(こうじょうちょう)、支店長(してんちょう)などです。役職(やくしょく)だけでなく、会社(かいしゃ)経営(けいえい)の能力(のうりょく)と管理(かんり)運営(うんえい)の能力(のうりょく)が問われ(とわれ)ます。また、会社(かいしゃ)が適正(てきせい)な事業(じぎょう)を行っている(おこなっている)こと、安定(あんてい)していることと、継続性(けいぞくせい)があることが審査(しんさ)の対象(たいしょう)になります。それ以外(いがい)に必要(ひつよう)なことは、事業所(じぎょうしょ)として使用(しよう)する施設(しせつ)が日本(にっぽん)にあることと、常勤(じょうきん)の職員(しょくいん)が2名(めい)以上(いじょう)いることです。常勤(じょうきん)の職員(しょくいん)が2名(めい)以上(いじょう)いるという条件(じょうけん)がクリアできなければ、代わり(かわり)に500万(まん)円以上(えんいじょう)の投資(とうし)があることで、この条件(じょうけん)をクリアできます。ただし、500万(まん)円(えん)の投資額(とうしがく)が継続(けいぞく)されることが必要(ひつよう)です。もう一つ(もうひとつ)の条件(じょうけん)として、事業(じぎょう)の経営(けいえい)や管理(かんり)の経験(けいけん)が3年以上(ねんいじょう)あり、日本人(にほんじん)が従事(じゅうじ)した場合(ばあい)と同じ額(おなじがく)の報酬(ほうしゅう)を受け(うけ)ていることです。投資(とうし)経営(けいえい)ビザの取得(しゅとく)は、他の(ほかの)ビザに比べ(くらべ)てとても手続き(てつづき)が難しく(むずかしく)、取得(しゅとく)するのは簡単(かんたん)ではありません。とてもハードルの高い(たかい)ビザですが、取得(しゅとく)できれば価値(かち)があります。
会社設立
外国人が日本で会社設立をするのは可能でしょうか?
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