会社設立と定款の作成

会社(かいしゃ)設立(せつりつ)の手続き(てつづき)の中(なか)で、最大(さいだい)の作業(さぎょう)は定款(ていかん)の作成(さくせい)になると思い(とおもい)ます。定款(ていかん)は会社(かいしゃ)の憲法(けんぽう)とも言え(ともいえ)るものです。定款(ていかん)の作成(さくせい)は一定(いってい)のルールに沿っ(そっ)たものでないと、公証人(こうしょうにん)役場(やくば)で認証(にんしょう)が受け(うけ)られません。会社(かいしゃ)設立(せつりつ)の手続き(てつづき)はたくさんありますので、何度(なんど)も足(あし)を運ぶ(はこぶ)ことのないよう、認証(にんしょう)を一度(いちど)で受け(うけ)られるために、慎重(しんちょう)に作成(さくせい)しましょう。会社(かいしゃ)設立(せつりつ)の一番(いちばん)最初(さいしょ)の段階(だんかい)で決める(きめる)べきことは、会社(かいしゃ)の商号(しょうごう)、事業(じぎょう)目的(もくてき)、本店(ほんてん)所在地(しょざいち)、決算期(けっさんき)、役員(やくいん)と監査役(かんさやく)などです。これらは定款(ていかん)の中(なか)に盛り込み(もりこみ)ますので、とても重要(じゅうよう)です。定款(ていかん)に記載(きさい)する事項(じこう)は3種類(しゅるい)あります。1.絶対的(ぜったいてき)記載(きさい)事項(じこう)必ず(かならず)記載(きさい)しなければならない事項(じこう)です。記載(きさい)しなければ、定款(ていかん)自体(じたい)が無効(むこう)です。商号(しょうごう)、本店(ほんてん)、目的(もくてき)などの事項(じこう)です。2.相対的(そうたいてき)記載(きさい)事項(じこう)必ず(かならず)記載(きさい)しなければならない事項(じこう)ではありませんが、記載(きさい)しないと規定(きてい)としての効力(こうりょく)が無い(ない)ことになります。現物(げんぶつ)出資(しゅっし)や株式(かぶしき)の譲渡(じょうと)制限(せいげん)などの規定(きてい)事項(じこう)です。もし、これらの規定(きてい)があるのであれば、必ず(かならず)盛り込ん(もりこん)でおきましょう。3.任意的(にんいてき)記載(きさい)事項(じこう)記載(きさい)してもしなくてもよい事項(じこう)です。任意的(にんいてき)記載(きさい)事項(じこう)はだいたい決まっ(きまっ)ています。決算期(けっさんき)や役員(やくいん)に関(かん)する事項(じこう)です。定款(ていかん)に使用(しよう)する用紙(ようし)はA4サイズかB4サイズの上質紙(じょうしつし)で、それを2つ折り(おり)にします。作成(さくせい)する部数(ぶすう)は同じ(どうじ)ものを3通(つう)作成(さくせい)します。1つは公証人(こうしょうにん)役場(やくば)の保管用(ほかんよう)として、1つは会社(かいしゃ)保存用(ほぞんよう)の原本(げんぽん)として、もう1つは登記所(とうきしょ)提出(ていしゅつ)用(よう)謄本(とうほん)としてです。定款(ていかん)には必ず(かならず)個人(こじん)の実印(じついん)を使用(しよう)し、発起人(ほっきにん)全員(ぜんいん)が実印(じついん)を押印(おういん)します。定款(ていかん)の綴り方(つづりかた)はホチキス留め(とどめ)と袋とじ(ふくろとじ)の2種類(しゅるい)です。ホチキス留め(とどめ)の定款(ていかん)には、全ページ(ぜんぺーじ)のとじ目(とじめ)に契印(けいいん)を押印(おういん)します。袋とじ(ふくろとじ)の定款(ていかん)には、背(せ)の部分(ぶぶん)と裏表紙(うらびょうし)の境目(さかいめ)に契印(けいいん)を押印(おういん)します。定款(ていかん)に修正(しゅうせい)を入れる(いれる)場合(ばあい)には、訂正(ていせい)箇所(かしょ)のところを二重(にじゅう)線(せん)で消し(けし)、その上(そのうえ)に正しい(ただしい)文字(もじ)を記入(きにゅう)します。修正液(しゅうせいえき)や修正(しゅうせい)ペンは使っ(つかっ)てはいけません。また、最終(さいしゅう)ページに発起人(ほっきにん)の実印(じついん)を用い(もちい)て訂正印(ていせいいん)を押し(おし)、訂正(ていせい)内容(ないよう)を記入(きにゅう)します。定款(ていかん)を作成(さくせい)したら、設立(せつりつ)登記(とうき)申請(しんせい)をする法務局(ほうむきょく)に所属(しょぞく)する公証人(こうしょうにん)役場(やくば)に行って(にいって)、認証(にんしょう)を受け(うけ)ます。定款(ていかん)以外(いがい)に必要(ひつよう)なものは、発起人(ほっきにん)全員(ぜんいん)の個人(こじん)の印鑑(いんかん)証明書(しょうめいしょ)を1通(つう)ずつ、収入印紙(しゅうにゅういんし)4万円(まんえん)(電子(でんし)定款(ていかん)には必要(ひつよう)ありません)、認証(にんしょう)手数料(てすうりょう)5万円(まんえん)、謄本(とうほん)手数料(てすうりょう)(定款(ていかん)一枚(いちまい)につき250円(えん))、などです。代理人(だいりにん)に依頼(いらい)する場合(ばあい)は、委任状(いにんじょう)が要り(いり)ます。爆発マッスル
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会社設立

会社設立の手続きの中で、最大の作業は定款の作成になると思います。

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